まとめ払い規定
Annual Payment Terms(年間受講権利証)
本規約は、「まとめ払い(受講権利証)」(以下「本制度」といいます)の利用条件を示します。
本制度は、月払いとは異なる支払・契約・制度であり、途中退会・休会・契約解除時の精算方法は月払いの場合と異なります。本制度は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供(学習塾)」に該当します。
本制度の利用者は、本規約に同意したものとみなします。本規定に定めのない事項については、「生徒規約」の定めに従います。
第1条(制度の概要)
- 本制度は、申込者との間に定めた期間の授業料を一括でお支払いいただくことで、割引を適用する制度です。
- 割引率は、当校が別途定める料金表に基づきます。
- 本制度の対象は授業料のみとし、入学金、教材費、システム利用料、振替事務手数料その他の費用は含みません。
- 本制度は、特定の授業回数の提供を保証するものではありません。提供される教育サービスの本質は、在籍期間中に教育環境およびカリキュラムに参加する機会です。
- 本規定で定める「45回」は、中途解約時の精算計算のための基準値であり、当該回数分の受講機会を保証するものではありません。
- 45回の基準値は、年間約52週から長期休暇・祝日等(約7週相当)を除いた標準的な授業実施週数に基づく、精算上の会計単位です。
- まとめ払いを選択した場合も、月額支払いの場合と提供される教育内容に差異はありません。同一のクラスで受講する場合であっても、各契約形態における精算条件は独立して適用されます。
第2条(適用期間)
- 本制度の適用期間は、申込時に指定した開始月から12ヶ月間とします。ただし、当校が認める場合はこれと異なる期間を設定することがあります。
- 適用期間満了後も継続して本制度を利用する場合は、改めてお申し込みが必要です(自動更新されません)。
第3条(支払い)
- 本制度を選択した場合、申し込み時に定める支払期限までに、請求金額の全額を支払う必要があります。
- 支払方法は、当校が指定する方法によります。支払いに関わる手数料等は利用者が支払うものとします。
- 支払期限までに入金が確認できない場合、本制度の適用は取り消され、通常の月払いに変更されます。
第4条(最低在籍月数と中途解約時の精算)
【特定商取引法に基づく重要事項】
本契約は特定商取引法に定める「特定継続的役務提供(学習塾)」に該当します。
契約者は、特定商取引法の定めに基づき、所定の手続きを行うことにより、将来に向かって契約を解除することができます。ただし、解除の効力、提供済み役務の評価および精算方法は、本規定および生徒規約の定めに従います。
1. 最低在籍月数
本制度の利用者は、受講開始月から最低6ヶ月以上の在籍が必要です。ただし、第5条に定める特別規定に該当する場合、または特定商取引法に基づく中途解約権を行使する場合は、この限りではありません。
2. クーリング・オフ
契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により、無条件で契約を解除できます。この場合、違約金・損害賠償は請求せず、既に受領した金銭は全額返金します。
3. 提供済み役務の回数の定義
提供済み役務の回数とは、契約者(または生徒)が実際に授業に出席した回数をいい、振替による出席を含みます。
欠席した回については、振替権の有無にかかわらず、提供済み役務には含まれません。ただし、振替の消化期限(生徒規約第5条に定める期限)を経過した場合、当該回は「未提供」とは扱われません。
なお、欠席、振替未消化、消化期限経過その他いかなる理由によっても、授業が「未提供」と評価されることはありません。
4. 役務提供開始前の解約
契約の締結および履行のために通常要する費用として、11,000円(税込)を上限に請求することがあります。
5. 役務提供開始後の精算(6ヶ月以上受講後)
やむを得ない事由により、6ヶ月以上受講後に途中退会される場合は、以下の合計額を精算のうえ、残額を返金します。
- (a) 提供済み役務の対価:1回あたり単価 × 出席回数(振替出席を含む)
- (b) 解約に伴う損害額:20,000円(税込)または1か月分の授業料相当額のいずれか低い方を上限
返金額の計算式
返金額 = 支払済み年間授業料 −(提供済み役務の対価 + 解約に伴う損害額)
6. 1回あたり単価の算定
端数が生じた場合は、円未満を切り捨てます(消費者有利方向)。
7. 解約日の定義
解約日とは、契約者が当校に対し解約の意思表示を行い、当校がこれを受領した日をいいます。
8. 退会届の提出
当校所定の「変更依頼フォーム」に回答し送信された日を受理日とします。
期限:退会希望月の前月15日まで
(例:6月末日で退会希望の場合、5月15日まで)
※この期限は生徒規約第7条と同一です。
9. 在籍月数の計算
在籍月数には、休会期間(第7条)は含みません。実際に授業を受講した月数(受講開始月から退会月まで、休会月を除く)をもって在籍月数とします。
10. 返金方法
返金は、解約申出の受理後30日以内に、契約者が指定する口座への振込により行います。振込手数料は当校が負担します。
第5条(特別規定:6ヶ月未満での退会)
以下の特別な事由が生じた場合に限り、証明書類の提出を条件に、第4条第1項の最低在籍月数(6ヶ月)に満たない退会を認めます。
- 遠方への転居:通学が著しく困難となる遠方への転居(目安:公共交通機関で片道1時間30分以上)
- 健康上の事由:重大な病気やケガにより、継続的な受講が困難な場合(医師の診断書が必要)
- その他の特別な事由:当校が特別に認める事由の場合(家計を維持する保護者の死別など)
特別規定に基づく退会届は、事由発生後速やかに提出してください。届出の受理日をもって、当校が退会日を決定します。
なお、本条の定めにかかわらず、契約者は特定商取引法に基づく中途解約権を行使することができます。この場合の精算は第4条に従います。
第6条(6ヶ月未満退会時の取扱い)
第5条の特別規定に基づき6ヶ月未満で退会が認められた場合においても、6ヶ月分までの授業料の返金はいたしません。
返金相当額については、オンラインレッスンを代替授業として提供いたします。
オンラインレッスンの提供条件
- オンラインレッスンは、退会月の翌月1日から受講開始となります
- 当校が指定するオンラインレッスンサービスを利用したレッスンを提供します
- 提供期間は、6ヶ月から在籍月数を差し引いた残月数分の受領済み授業料が精算される期間とします
(例:3ヶ月で退会の場合、3ヶ月分の受領済み授業料相当額が精算される期間のオンラインレッスン。オンラインレッスンの料金単価は提供会社の料金規定に準じます) - レッスンの内容、頻度、利用期限その他の利用条件は、当校が指定するオンラインレッスンサービス提供会社の規約に準拠します
- スケジュールの変更や追加の返金対応はいたしかねます
- オンラインレッスンへの変更後は、現金への再変換、追加の返金対応はいたしかねます
ただし、契約者が特定商取引法に基づく中途解約権を行使した場合は、本条の定めにかかわらず、第4条に定める精算方法に従います。
第7条(途中休会時の取扱い)
- 適用期間中に休会する場合、休会月の授業料相当額は返金せず、適用期間を休会月数分延長します。
- 延長後の適用期間満了日は、当初の適用期間満了日に休会月数を加算した日とします。
- 休会期間中の在籍維持費およびシステム利用料は、生徒規約第6条の定めに従い、通常どおりお支払いいただきます。
- 休会期間は、第4条第9項に定める在籍月数には含みません。
- 休会期間中に出席しなかった回数は、中途解約時の「提供済み役務の回数」(第4条第3項)には含まれません。
第8条(コース変更)
- 適用期間中にコースを変更(追加・削減)する場合、変更月以降の授業料について差額を精算します。
- コース追加により授業料が増額となる場合、差額は変更月の前月末日までにお支払いいただきます。
- コース削減により授業料が減額となる場合、差額は適用期間満了後に返金します。
- コース変更後に退会した場合の精算は、以下のとおりとします。
- 6ヶ月以上受講後の退会:第4条に定める精算方法を適用
- 6ヶ月未満での退会(第5条該当):第6条を適用
第9条(契約解除時の取扱い)
生徒規約第9条に基づき当校が契約を解除した場合、第4条に準じて精算します。
第10条(制度の変更・廃止)
- 当校は、本制度の内容(割引率、適用条件等)を変更または廃止することがあります。
- 変更または廃止は、当校ウェブサイトへの掲載その他当校が適切と判断する方法により通知します。
- 既に本制度を利用中の契約者については、当該適用期間満了まで従前の条件が適用されます。
第11条(その他)
- 本規定に定めのない事項については、「生徒規約」の定めに従います。
- 本規定と生徒規約の内容に齟齬がある場合、支払方法、休会時の取扱い、および中途解約時の精算に関する事項についてのみ本規定が優先して適用され、その他の受講条件は生徒規約が適用されます。
第12条(契約の申込みの撤回・解除に関する特約)
第4条に定めるクーリング・オフおよび中途解約の条件は、特定商取引法に基づくものであり、これと異なる特約で消費者に不利なものは無効です。
