年間まとめ払い規定

Annual Payment Terms(年間受講権利証)

この規約は、「年間まとめ払い(年間受講権利証)」(以下「本制度」といいます)の利用条件を示します。

本制度の利用者は、本規約に同意したものとみなします。本規定に定めのない事項については、「生徒規約」の定めに従います。

第1条(制度の概要)

  1. 本制度は、1年分(12ヶ月分)の授業料を一括でお支払いいただくことで、割引を適用する制度です。
  2. 割引率は、当校が別途定める料金表に基づきます。
  3. 本制度の対象は授業料のみとし、入学金、教材費、システム利用料、振替事務手数料その他の費用は含みません。

第2条(適用期間)

  1. 本制度の適用期間は、申込時に指定した開始月から12ヶ月間とします。
  2. 適用期間満了後も継続して本制度を利用する場合は、改めてお申し込みが必要です(自動更新されません)。

第3条(支払い)

  1. 本制度を選択した場合、適用期間開始月の前月末日までに、年間授業料の全額をお支払いいただきます。
  2. 支払方法は、銀行振込またはクレジットカード一括払いとします。
  3. 支払期限までに入金が確認できない場合、本制度の適用は取り消され、通常の月払いに変更されます。

第4条(最低在籍月数と途中退会時の料金調整)

1. 最低在籍月数

本制度の利用者は、受講開始月から最低6ヶ月以上の在籍が必要です。ただし、第5条に定める特別規定に該当する場合はこの限りではありません。

2. 途中退会時の取扱い(6ヶ月以上受講後)

やむを得ない事由により、6ヶ月以上受講後に途中退会される場合は、受講月までの授業料は割引適用外となります。

受講最終月までの授業料を割引適用前の授業料(通常月額授業料)に戻して再精算し、残額が発生した場合は、退会月の翌々月末までに返金処理をいたします。

計算式
返金額 = 支払済み年間授業料 −(通常月額授業料 × 受講済み月数)

3. 退会届の提出

当校所定の「変更依頼フォーム」に回答し送信された日を受理日とします。

期限:退会希望月の前月15日まで
(例:6月末日で退会希望の場合、5月15日まで)
※この期限は生徒規約第7条と同一です。

4. 在籍月数の計算

在籍月数には、休会期間(第7条)は含みません。実際に授業を受講した月数(受講開始月から退会月まで、休会月を除く)をもって在籍月数とします。

第5条(特別規定:6ヶ月未満での退会)

以下の特別な事由が生じた場合に限り、証明書類の提出を条件に、第4条第1項の最低在籍月数(6ヶ月)に満たない退会を認めます。

  • 遠方への転居:新居が現在の住所から公共交通機関で1時間30分以上離れている場合
  • 健康上の事由:重大な病気やケガにより、継続的な受講が困難な場合(医師の診断書が必要
  • その他の特別な事由:当校が特別に認める事由の場合(家計を維持する保護者の死別など)

特別規定に基づく退会届は、事由発生後速やかに提出してください。届出の受理日をもって退会日を決定します。

第6条(6ヶ月未満退会時の取扱い)

第5条の特別規定に基づき6ヶ月未満で退会が認められた場合においても、6ヶ月分までの授業料の返金はいたしません。

返金相当額については、オンラインレッスンを代替授業として提供いたします。

オンラインレッスンの提供条件

  • オンラインレッスンは、退会月の翌月1日から受講開始となります
  • 当校が指定するオンラインレッスンサービスを利用したレッスンを提供します
  • 提供期間は、6ヶ月から在籍月数を差し引いた残月数分の受領済み授業料が精算される期間とします
    (例:3ヶ月で退会の場合、3ヶ月分の受領済み授業料相当額が精算される期間のオンラインレッスン。オンラインレッスンの料金単価は提供会社の料金規定に準じます)
  • レッスンの内容、頻度、利用期限その他の利用条件は、当校が指定するオンラインレッスンサービス提供会社の規約に準拠します
  • スケジュールの変更や追加の返金対応はいたしかねます
  • オンラインレッスンへの変更後は、現金への再変換、追加の返金対応はいたしかねます

第7条(途中休会時の取扱い)

  1. 適用期間中に休会する場合、休会月の授業料相当額は返金せず、適用期間を休会月数分延長します。
  2. 延長後の適用期間満了日は、当初の適用期間満了日に休会月数を加算した日とします。
  3. 休会期間中の在籍維持費およびシステム利用料は、生徒規約第6条の定めに従い、通常どおりお支払いいただきます。
  4. 休会期間は、第4条第4項に定める在籍月数には含みません。

第8条(コース変更)

  1. 適用期間中にコースを変更(追加・削減)する場合、変更月以降の授業料について差額を精算します。
  2. コース追加により授業料が増額となる場合、差額は変更月の前月末日までにお支払いいただきます。
  3. コース削減により授業料が減額となる場合、差額は適用期間満了後に返金します。
  4. コース変更後に退会した場合の精算は、以下のとおりとします。
    • 6ヶ月以上受講後の退会:第4条第2項の計算式を適用
    • 6ヶ月未満での退会(第5条該当):第6条を適用

第9条(契約解除時の取扱い)

生徒規約第9条に基づき当校が契約を解除した場合、本規定の定め(第4条、第5条、第6条を含む)にかかわらず、支払済み授業料の返金は行いません。

第10条(制度の変更・廃止)

  1. 当校は、本制度の内容(割引率、適用条件等)を変更または廃止することがあります。
  2. 変更または廃止は、当校ウェブサイトへの掲載その他当校が適切と判断する方法により通知します。
  3. 既に本制度を利用中の契約者については、当該適用期間満了まで従前の条件が適用されます。

第11条(その他)

  1. 本規定に定めのない事項については、「生徒規約」の定めに従います。
  2. 本規定と生徒規約の内容に齟齬がある場合、本規定の定めが優先して適用されます。